オススメ 看板用の不燃・防炎認定資材ならサインシティ
不燃認定材料について
昨今、社会問題となった構造計算書偽装を防止すべく改正建築基準法が施行されたことが、看板類の審査に関しても手続きの部分で厳密化が図られる様になりました。また、都市部でのビル火災や建築物の安全性が問題視されるており、安全な屋外広告物の需要が高まりをみせています。こうした社会環境の中、屋外広告物の製作材料として「不燃材料」が注目を集めています。
不燃材料とは
建築基準法第66条(国土交通省)には「看板等の防火措置」として、「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、または高さ3mを超えるものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない」と規定しています。
※防火地域
都市計画法に基づいて定められる地域のことで、この地域内には、万一火災が起こっても他に延焼しないような建物・工作物を建てなければならないとされています。 基本的には耐火建築物であり、平屋または2階建てで、延べ床面積が100平方メートル以下であれば準耐火建築物でもよいとしています。ただし、延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建物で外壁・軒裏が防火構造になっているもの、高さ2m以下の門や塀などは例外として除外されます。
また、高さ4mを超えるものは工作物確認申請が必要となります。
防火地域内で3〜4mのサイン類については、工作物確認申請の必要はありませんが、不燃材料の使用は義務づけられます。これまでこの部分の判断基準が曖昧になりがちでしたが、昨今の法令順守の観点から、この“グレーゾーン”にも不燃材料を使用するケースが増えていくと思われます。
不燃材料は防火材料のグレードの一つで、「不燃材料」の他に「準不燃材料」「難燃材料」という3つの区分があります。
それぞれ、国土交通大臣に認められると認定証が交付されます。
不燃材料は加熱開始後20分間燃焼しないで、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じず、避難上有害な煙やガスが発生させない材料。準不燃材料は加熱開始後10分間。難燃材料は加熱開始後5分間となります。
昨今、あらゆる偽装問題が業種を問わず発覚しております。企業イメージを損なう事の重大さは、どんな大きな企業も(大きな企業こそ)強く認識しております。コンプライアンス(法令順守)に慎重になる風潮が高まりつつあるのは必然であり、これまでは普通の資材で製作していた看板も、突然クライアントから不燃資材の指定がきても何ら不思議なことではありません。
こういった社会環境の変化に対応すべく、当店では看板の資材の中で不燃認定を受けているものをピックアップして紹介・販売を致します。
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